精神障害者保健福祉手帳の恩恵を堂々と受けてもいい理由

無事、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができた

精神障害者保健福祉手帳の申請をしたのが2021年9月1日のことだ。そして待つこと2ヶ月あまり、11月に入ってすぐ一通の封書が自宅に届いた。

精神障害者保健福祉手帳の申請窓口となっている保健所からだ。赤字で、重要なお知らせ、というゴム印が押してある。中身は薄い。

すぐに精神障害者保健福祉手帳の件だと分かった。交付のお知らせか、不交付のお知らせか、一瞬手が止まる。思い切って開封すると、交付されましたので取りに来てください、という内容の文言が飛び込んできた。それ以上の詳しい情報はない。まずは良かった。交付されたことに一安心した。

私の場合、交付事由は双極性障害だ。でも双極性障害だからといって必ず精神障害者保健福祉手帳の交付が受けられるわけではない。また、今回交付を受けられたとしても、次回必ず更新されるとは限らない。交付されるか否かは、主治医が書いてくれた診断書の内容がほぼすべてだろう。

約3割徴収されてきたという事実を考えれば

給与所得者は給与として受け取る収入をすべて把握されていて税の徴収を逃れようがない。社会保険料も税金の一種だから、所得税、地方税とあわせると収入の約3割が自動的に徴収されていることになる。

そう考えると、働き始めてから税金、社会保険料あわせて少なく見積もっても2000万円は徴収されている。それに対して精神障害者保健福祉手帳の交付によって受けられる優遇措置を経済的価値に換算すると、所得税・地方税の減少で約4〜5万円、公共交通機関・公共施設の利用料金の減免で5〜6万円でせいぜい年間約10万円だろう。これは、いままでの納税額に対して1%にも満たない額だ。だから精神障害者保健福祉手帳を交付されて優遇措置を受けられることに何の後ろめたさもない。これまで税金や社会保険料を払ってきて、当然受けられて然るべき公助であり、今まで徴収されてきた税金の還付だと考えてもいいだろう。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることに後ろめたい気持ちを持つという人もいると聞く。でもこれは法律に基づいて正当な手続きを経て交付されるものなので、後ろめたさを抱く理由はどこにもない。堂々と受け取っていい。なぜなら、今まで自分が将来働けなくなる時のために国に納めてきたもののうち、ほんの一部を少しだけ早めに受け取っているだけだから。

いままで収入の約3割徴収されてきたという事実を考えると、精神障害者保健福祉手帳の交付を堂々と受けてもいい理由はもう明らかだ。

交付日が、あれ・・・

運がいいことに、封書が届いた翌日が休み、しかも金曜日だった。役所はあいも変わらず土日祝日休みなので、1日遅かったら受け取りに行けず数日もらえるのが遅くなるところだった。

早速、翌日朝1で受取窓口に行くと待ちはなくすぐに受付してもらえた。そこで初めて3級の精神障害者保健福祉手帳が交付されたことを知った。綱渡りではあるが何とか継続して勤務できているので、交付されるとしたら3級だと思っていたので意外性はなかった。

交付日を見ると、その日の日付ではなく、9月1日、つまり申請した日になっていた。有効期限も2年後の8月末日になっている。これは意外だった。何が困るかというと、既に受けている自立支援医療制度の有効期限とずれてしまうことが困るのだ。なぜなら、今後更新手続きを別々に行う必要があるからだ。更新に必要な診断書も別々に必要になるだろう。

そのことをその場で相談すると、自立支援医療制度の有効期限を精神障害者保健福祉手帳の有効期限にあわせるように申請できるとのことだった。その分自立支援医療制度の有効期限が短くなるが、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療制度の更新手続きを別々に行う手間を考えればなんのことはない。

こうして無事、精神障害者保健福祉手帳を受け取ることができた。

 

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